里親契約書
| 本日( 年 月 日)私 (里親氏名 印 ) 住所( )は、 (猿種類・ )( )匹、性別(オス・メス) 仮名( )を アニマルバス猿保護会仲介の下、氏名( 様)より譲り受けました。 つきましては本日より、下記の約束を、このたび譲り受ける動物の生涯にわたり守る事を約束します。 (本日より( )ヶ月の間は「里親適正試験期間」となる事を了承します。) 1. やむなき事情でどうしても譲受動物の飼育が困難になった場合は、 捨てたり保健所に持ち込むことなく速やかに「アニマルバス猿保護会」まで連絡する事。 (飼育できなくなった時点から所有権はアニマルバス猿保護会の優先となります) 2. 勝手に他人に譲渡しない事 3. 屋内に居住させ、各都道府県の特定動物条例に沿った飼育施設を準備する事 4. ケージや扉には鍵を付け、外に連れ出す時は胴輪とリードをして、逃亡防止に努め 適切な配慮を行う事。(過失により逃がしてしまった場合はその責任を問われる事があります) 5. 一年を通して温度、湿度を適正な環境で管理し、紫外線ライトを設置して飼育環境を整える事 6. 適切な餌と水を与え、毎日の運動やスキンシップを行い健康管理を怠らない事 7. ケージの大きさは高さ横幅とも、個体が2本足で立ち上がった大きさの3倍以上 のサイズを使用し、止まり木や寝床を設置してストレスの軽減に配慮する事。 8. 個体の特徴や性格に合った環境作りを心がける事 9. 飼育施設を清潔に保ち、毎日の掃除を怠らない事 10. 必要に応じてウィルス検査、レントゲン、ツベルクリン反応、検便、血液数値検査を行う事 11. 日ごろからかかりつけの病院を作り、健康を損なった時は速やかに医療処置を施す事 (里親適正試験期間内であっても医療費等含む飼育費用の請求は一切できません) 12. 死亡させてしまった場合はかかりつけの獣医による死亡診断書を提出する事 (あきらかにその死因に不審な点が見受けられた場合はその責任を問われる事になります) 13. 多頭飼いとなる場合は怪我や力関係、弱い個体の食事量やストレスに注意し、場合により別々のケージで飼育する事 14. 本日よりアニマルバス猿保護会が指定した期間は、里親としてふさわしいか、譲受動物に飼育環境が適するかを 判断する里親適正試験期間であることを了承します。その間はアニマルバス保護会の指示に従い、 飼育環境や検査結果等アニマルバス猿保護会の要望に応じて情報の開示を行います。 ■アニマルバス猿保護会より里親様へ■ 15. 里親としてふさわしくない状況が判明した場合は試験期間に関わらず 譲渡動物の返還に応じ、アニマルバス猿保護会へ返還していただきます。 16. 里子の売買、無断譲渡、実験動物取扱者への納入が判明した場合は詐欺に対する法的処置を行います。 虐待や飼育放棄が判明した場合は「動物愛護及び管理に関する法律」第二十七条違反として 法的処置を行います。(これらに期間の限定はありません) 家族全員が上記を了承し、上記以外にも譲渡動物の幸福と健康を第一に考え 飼育者としての責任を持ち、生涯家族の一員として心をくばり、この約束事を守っていく事を誓います。
1通は里親様の控えになりますので大切に保管してください。 契約書作成:アニマルバス猿保護会 http://monkey.s159.xrea.com/(アドレスは変更される場合があります) ※譲渡した方、された方、双方でトラブルの無い様充分に話し合い、納得の上交渉におのぞみ下さい。 尚、万が一トラブル等が起きましても、アニマルバス猿保護会では一切責任を負いません。 「この契約書は(「動物・自然保護」啓発団体)プラーナ指導の契約書を元に、 猿の譲渡に適用できるよう、プラーナの許可を得て作成したものです。」 |
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